貸金業登録番号って何?
『貸金業規制法』という法律に基づいて、会社が貸金業を営む場合は、財務大臣か都道府県知事へ届け出て、登録を行う必要があります。
また、全国的に支店を展開する場合なら、財務大臣に、その都道府県内だけで営業する場合は知事へ届け出なければなりません。
登録の申請が認められると、【 関東財務局長(1)第12345号 】というような番号が通知されることになりますが、これが「貸金業登録番号」というものになります。
カッコ内の数字は登録初年度が(1)で、3年毎の更新を経ると1つ増えることになります。
(2)という表示であれば、登録後3年以上6年以内の会社・・・ということですね。
また、全国的に支店を展開する場合なら、財務大臣に、その都道府県内だけで営業する場合は知事へ届け出なければなりません。
登録の申請が認められると、【 関東財務局長(1)第12345号 】というような番号が通知されることになりますが、これが「貸金業登録番号」というものになります。
カッコ内の数字は登録初年度が(1)で、3年毎の更新を経ると1つ増えることになります。
(2)という表示であれば、登録後3年以上6年以内の会社・・・ということですね。
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