利息制限法

利息制限法

利息制限法とは、昭和29年(1954年)に制定された法律で、一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律のことをいいます。

利息制限法での利率の内訳は、元金が10万円未満である場合は年率20%、10万円以上100万円未満である場合は年率18%、そして100万円以上の場合は、年率15%が利息の上限となっています。

例えば、銀行系のローンのようにこの利息制限法の範囲内で借りた場合の計算は、以下のとおりです。

<50万円を8.5%の実質年率で30日間借りた場合>
500,000円(借入金額)×8,5%(実質年率)÷365日×30日(借入日数)=3493円(利息) ・・・となります。

この利息制限法を超えた利息分は超過部分となるので無効扱いになります

しかし、無効にはなるものの、この法律を超えて貸金業を行っていても処罰はありません

それは、借金には出資法というもう一つの法律があるからです。
それにより定められている上限金利を上回らなければいいとされているからです。

しかし、無効にはなるわけですから、借金が増えてしまい困ってしまっている場合は、弁護士さんに相談すると、この利息制限法を使用して払いすぎている利息分を引くことで、残金を減らすことができます。