グレーゾーン

グレーゾーン

グレーゾーンとは、出資法という法律で定められた上限金利と、利息制限法が定める上限金利の間の部分をいいます。

利息制限法の上限金利が年に20%であるのに対し、出資法の上限金利は、個人間で年に109.5%、貸金業者で年に29.2%となっています

出資法の上限金利を越える貸金行為は処罰の対象となり、この利率になると、年利の金額もだいぶ変わってきます。

例えば、10万円を29.2%の実質年率で30日間借りた場合の利息は、

100,000円(借入金額)×29.2%(実質年率)÷365日×30日(利用日数)=2,400円(利息)

・・・となります。

大手の消費者金融などの利率は、たいていこの出資法の上限金利ぎギリギリです。

金融業者は、処罰の対象にならないために、このグレーゾーンの間で適当に年利を決めているのです。