みなし弁済
みなし弁済とは、債務整理の裁判などで利息制限法で本来無効となる利息分を、債務者が任意で支払っていたと主張することで、無効とすることなく済ませることができるというものです。
しかし、このみなし弁済を適用させるためには、金融業者が一定の要件を満たしている必要があります。
その一定の要件というのは、
・登録を受けている貸金業者であること
・債務者が利息として支払ったこと
・債務者が任意に支払ったこと・貸金業規制法17条の契約書面を交付していること
・利息受取りの際に、貸金業規制法18条の受取証書を交付したこと
・・・の5つです。
実際にみなし弁済を請求してくるのは大手業者で、中でも数社のみ程度だといわれています。
きちんとした対応をすることで、みな弁済の主張を取り下げたり、最初から請求したりしてこないところがほとんどのようですが、覚えていて損は無いと思いますので、チラッと頭の片隅にでも置いておいてください。
しかし、このみなし弁済を適用させるためには、金融業者が一定の要件を満たしている必要があります。
その一定の要件というのは、
・登録を受けている貸金業者であること
・債務者が利息として支払ったこと
・債務者が任意に支払ったこと・貸金業規制法17条の契約書面を交付していること
・利息受取りの際に、貸金業規制法18条の受取証書を交付したこと
・・・の5つです。
実際にみなし弁済を請求してくるのは大手業者で、中でも数社のみ程度だといわれています。
きちんとした対応をすることで、みな弁済の主張を取り下げたり、最初から請求したりしてこないところがほとんどのようですが、覚えていて損は無いと思いますので、チラッと頭の片隅にでも置いておいてください。
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