過払い金の請求ができるケース

消費者金融業者への過払い金の請求は、現在返済中でも過払い金が発生している場合も請求することができます。

ちなみに過払い金が発生する可能性があるのは、

利息制限法で定められた以下の金利を上回る金利で借りていた場合です。

15%(借入額100万円以上)
18%(借入額10〜100万円未満)
20%(借入額10万円未満)

返済を終えてしまっても、返済が終わってから10年以内に借り入れ金額に対して発生していた分に対しては請求することができます。 借り入れに対する関係書類をすでに処分してしまっていた場合でも、借り入れ先の消費者金融業者名がわかっていれば、請求することができます。

金利を利息制限法以内におさえる再契約を交わした場合でもそれ以前の契約の金利が利息制限法を上回っていた場合は、その分に過払いが発生しますので、その分の請求をすることができます。

このほかにも、自己破産、任意整理、特定調停を行った場合、過払い金は請求することができます。

死亡した人が生前に借りていた借り入れ金に過払いが発生していた場合も、相続人が請求できます。

ただし、返済を終えてから、10年の時効が経過している場合や、過払い請求先の消費者金融が倒産している場合などは、過払い金の請求はできません。

いわゆるヤミ金融など、悪徳といわれている業者から借りている場合も、請求するのは難しくなるでしょう。





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